一般社団法人 国際総合武志道協会 定款抜粋
1.当法人は、一般社団法人国際総合武志道協会と称する。
2.当法人の主たる事務所は千葉県習志野市に置く。
3.武道を通じて自己精進は元より会員相互または、地域、国内外へ日本の武士道精神を根源に平和と親善に寄与する事を目的とし、これに資するために次の事業を行う。
1.居合・抜刀・小太刀・槍等古武道に関する技の研究探求、指導及び普及。
2.協会指定各分野での制定刀法の制定。
3.各段位・称号の審査及び免状の発行。
4.会員相互の意見交換のための講習会及び全国大会開催。
5.奉納演武会や各イベント・撮影会等への参加・開催。
6.公認指導員・公認審判員の育成・派遣。
7.各支部立ち上げ援助普及および指導。
8.Webサイト作成及び会報・資料の発行。
9.刀装具等の調整手直し作成の研究、指導。
10.時代歴史や各分野の勉強研究会開催。
11.前各号の事業のほか、当法人の目的を達成するために適当と認められる事業。
4.当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法律上の社員とする。
1.正会員 当法人の目的に賛同して入会したものであって、規定により正会員と認められたもの
2.一般会員 当法人の目的に賛同して入会したものであって、規定により一般会員と認められたもの
3.賛助会員 当法人の目的に賛同し、その事業を援助し発展させるために入会したもの
5.当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
6. 当法人に次の役員を置く。
理事 3名以上10名以内
監事 1名以上
7. 当法人は理事の互選により下記の役員を選任する。
代表理事 1名
副会長 2名以内
名誉会長及び顧問、相談役 若干名
8. 当法人の理事及び監事の報酬は支払わないものとする。
9. 基金は、当法人が解散するまでは返還しないものとする。
10.当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
11.当法人は、剰余金の配当は行わないものとする。
当法人が解散した場合に残余財産があるときは、国若しくは地方公共団体等に帰属する。
協会役員
支部一覧
忠勇会 | 毎週火曜日は浮間舟渡、土日(不定期)は習志野市内にて稽古中 http://chuyukai.bifrost.tv/ |
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心武会 | 〒299-4333 千葉県長生郡長生村七井土1602-16 |
勇凛会 | 東京都大田区にて稽古中 |
決算公告
定款第3条の定めに従い電子公告による公告方法を採用しておりますので、ここに貸借対照表を掲載いたします。
令和5年度貸借対照表(PDF 65KB)
令和4年度貸借対照表(PDF 65KB)
令和3年度貸借対照表(PDF 65KB)
令和2年度貸借対照表(PDF 60KB)
令和元年度貸借対照表(PDF 60KB)